ストーカー、被害届前に逮捕も 警察庁が方針通達へ(産経新聞)

 ストーカーなど男女間のトラブルが殺人事件に発展するケースが相次いだことを受け、警察庁は被害者の身に危機が迫っている場合には被害届が提出されなくても、加害者を障害や暴行の容疑で逮捕するなど、積極的な捜査を行うことを盛り込んだ指針をまとめ、週明けに全国の警察本部に通達する。

 指針は、宮城県石巻市で今年2月、少女(18)が以前交際していた少年らに連れ去られ、少女の姉と友人の女性2人が殺害された事件や、3月に茨城県神栖市で、主婦(36)が、トラック運転手の元夫(40)に殺害された事件など、男女関係のもつれが悪質なつきまといに発展し、警察が相談を受けていながら犯行を未然に阻止することができなかったケースの再発防止策として、警察庁が検討を進めていた。

 石巻市の事件では、加害者の暴力被害について少女が再三、警察に相談していたが、被害届の提出はためらい、提出を決めた翌日に事件が起きていた。

 指針によると、ストーカーや配偶者間暴力(DV)で、被害者がけがを負わされていたり、身に危機が及んでいることが明らかで、殺害などの重大事件に発展しかねない場合には、被害届を受けなくとも、傷害や暴行などの容疑で加害者の逮捕を検討。一方で、加害者に対しても、言い分を聞きながら、加害行為を自覚させてエスカレートしないようにするなど踏み込んだ措置を求めている。

 また、届け出をためらう被害者が少なくないことから、被害者に対し、事態を放置すれば重大事件に発展する可能性を理解してもらい、一時避難する措置を積極的に講ずることも挙げている。

 傷害や暴行などは親告罪ではないため、被害届がなくとも立件できるが、実際の捜査では、被害者の処罰意志の有無が公判の結果を左右することから、検察庁との連携上、被害届を受けることが通例となっている。

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