三井マリ子さん逆転勝訴 館長職の雇い止め訴訟(産経新聞)

 大阪府豊中市の「とよなか男女共同参画推進センターすてっぷ」の館長職の雇用継続を拒否されたのは不当として、女性政策研究家で元都議の三井マリ子さん(61)が市と運営財団に慰謝料など1200万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が30日、大阪高裁であった。塩月秀平裁判長は、雇い止めに至る経緯に「人格権の侵害があった」と認定。三井さんの請求を棄却した1審大阪地裁判決を変更し、市と財団に150万円の支払いを命じた。

 三井さん側は1、2審を通じ、男女平等を目指す活動に反対する勢力に市と財団が屈し、「すてっぷ」から排除されたと主張。雇い止めの背景に男女平等への反動や不当な行政介入があったかが争点になった。

 塩月裁判長は、三井さんに関し市役所前で中傷ビラがまかれたことや市議に呼び出され糾弾されたことなどを挙げ、「遅くとも平成14年3月ごろから、市や市議会の内外で反対勢力による組織的な攻撃が行われていた」と認定。

 その上で市幹部らが三井さんの考えと異なる後任者を就任させようとした点を「一部勢力に屈した行動。中立であるべき公務員の立場を超えた動きで、三井さんを館長職に就かせない明確な意図があり、人格を侮辱した」と指摘した。

 判決によると、三井さんは12年9月に全国公募で選ばれ「すてっぷ」の初代館長に就任。非常勤職員として1年契約で更新してきたが、16年2月、館長職を常勤とする組織変更に伴って選考試験が行われ、不採用になった。 

 判決後、大阪市内で会見した三井さんは「本当にうれしい。行政は男女平等にもっと真剣に取り組むべきだ」とコメント。豊中市人権文化部は「大変残念。判決内容を精査し今後の対応を検討する」としている。

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